【2020年度版】小規模持続化補助金の申請方法とは?コロナ型を解説

コロナ型小規模持続化補助金サムネイル

先日お客様の申請をお手伝いして第3回分8/7(金)締切分に申請しました。
全国商工会連合会のページや日本商工会議所のページなどに情報が載っていますが、複数の書類を横断して理解しなければならず申請するのが大変だったのでまとめておきます。

コロナ特別対応型は第4回(最終)の募集が最終で、2020年10月2日(金)が締切(郵送、必着)です。
コロナ特別対応型は第5回の募集が追加で2020年12月10日が締切となりました。

小規模事業を営んでいて持続化補助金を申請したい方はぜひ参考にしてください。

小規模持続化補助金にはどういった内容で申請したのか?

ご依頼いただいたのは飲食業を営んでいる小規模店舗様です。
対面販売だったのが配達、通販を実施するということでネットショップと告知用のチラシ、DMの制作を依頼して頂きました。
小規模持続化補助金が採択されれば、制作することになります。

小規模持続化補助金の申請までにかかった時間は?

ご相談を受けて申請するまで2週間くらいかかりました。
スムーズにできても1週間程度はかかると思います。

申請するために大まかに分けて7ステップあります。

  1. 書類をダウンロードする。
  2. 【コロナ特別】様式2_経営計画書の1~6をとりあえず埋める。
  3. 実施するための見積を取る。
  4. 商工会または商工会議所の職員に担当になってもらって指導を受ける。
  5. 提出用の経営計画を作る。
  6. その他の書類を書く。
  7. 担当のチェックを受けて承認(事業支援計画書-様式4)をもらう。
  8. 補助金事務局へ申請する。

下ページで詳しく説明していますので、気になる方は直接飛んでください。

申請するために何をすればいいのか

「申請するために何をすればいいのか」には、小規模事業者持続化補助金の対象に該当している方が進んでください
該当しているかどうかが分からない場合は、このまま読み進めることをおすすめします。

小規模持続化補助金<コロナ型>の申請はいつまでに取り組めばいい?

書類作成の時間や調整を考えると9月の第4週くらいまでに完成していないと現実的ではありません。
商工会または商工会議所の担当者とのやり取りが任意となったため、1週間程度で申請は可能となります。

ただ、採択率を上げるためには作り込んだ方が良いため、2週間程度は時間をとっておいた方が良いでしょう。
利用しようと思う方は優先度を上げて取り組んで頂ければと思います。

申請まで時間が取れなくて間に合わない場合は、補助額50万の<一般型>への申請をお考えください。

目次

小規模持続化補助金コロナ特別対応型とは

小規模事業者新たな販路開拓・生産性向上に取り組む経営計画を作成審査を受けて採択されると、必要な設備投資、IT導入、販路開拓など経費の一部(100万~200万)が補助される補助金事業です。

補助金として支給される金額は経費の2/3~3/4全部が補助されるわけではありません
また、商工会・商工会議所の審査と採択が必要です。

申請したら必ず補助が受けられるわけではありません。

自分も対象になるの?

いつもらえるの?

どんなことに使えるの?

何をすればいいの?

色々疑問が湧いたのではないでしょうか。
順番に解説していきます。

小規模持続化補助金の対象は誰なのか?

5つの条件を満たしている小規模事業者ならば、法人でも個人でも対象になります。

補助金対象になる5つの条件

  1. 小規模事業者であること
  2. 商工会の管轄地区内で事業を営んでいること
  3. 持続的な経営に向けた経営計画を策定していること
  4. 受付締切日前10か月以内に補助事業を実施、実施中ではないこと
  5. 反社会的勢力排除に関する制約次項のいずれにも該当しないこと

射幸心を煽る可能性がある、公の秩序もしくは善良の風俗を害するおそれがあるものなどの理由でマージャン店、パチンコ店、ゲームセンター、性風俗関連特殊営業等の業種は対象から外されています。

小規模事業者であること

小規模事業者は組織形態と常時雇用する従業員の数(業態によって人数の基準がある)で決まっています。

組織形態
  • 会社および会社に準ずる営利法人(株式会社・合名会社・合資会社・特例有限会社・企業組合・協業組合)
  • 個人事業主(商工業者であること)
  • 一定の要件を満たした特定非営利法人

対象にならないのは医師などの医療関係、農業、林業、水産業者などの出荷のみによる個人、申請時点で開業していない創業予定者などです。

個人事業主の後ろに()で「商工業者であること」という注釈がついていますよね。

商工業者とは

第二条 この法律において「商工業者」とは、次のいずれか一に該当する者をいう。
一 自己の名をもつて商行為をすることを業とする者
二 店舗その他これに類似する設備によつて物品を販売することを業とする者
三 鉱業を営む者
四 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五十二条第二項の規定により会社とみなされる社団
五 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第二条の規定により商人とみなされる有限会社

引用:衆議院 商工会の組織等に関する法律、法律第八十九号(昭三五・五・二〇)

個人事業主は1~3のどれかに当てはまればいいので、開業届を出していて商売をする(している)ならば商工業者に該当します。

副業でも申請できる?

フリーランスの方も開業届を出していれば該当します。
申請前に開業届を出せば申請対象にはなりますが…。
商工会とのやり取りの段階で弾かれる可能性は高いためおすすめしません。
独立したら考慮に入れるのが良いでしょう。

常時使用する従業員の数

事業の業態常時使用する従業員の数で小規模事業者になるか分類されます。
会社役員、個人事業主本人、同居の親族従業員、休職中の社員、パートタイム労働者は常時使用する従業員に含まれません。

業種常時使用する従業員の数
商業・サービス業
(宿泊業・娯楽業除く)
5人以下
宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

「ウチは従業員が6人いるサービス業だから対象外か」とと思った方もおられたかもしれませんが、この区分は現在の業態または今後予定している業態のことです。

現在の業態が商業・サービス業でも新しい取り組みをすれば製造業の区分になる可能性があります。

業種が変わる例

店舗で料理を提供している場合
商業・サービス業に分類→テイクアウト、デリバリー、通販などを始める(製造業に分類)

筋トレグッズを仕入れて販売している場合
商業・サービス業に分類→自社のノウハウを元に、効率の良い筋トレのやり方を動画やトレーニングマニュアルなどを販売する(製造業に分類)

業種は事業の内容と実態から判断されます。

商業・サービス業とは個人の技能をその場で提供する流通性のない価値を提供する事業、他社から仕入れた商品をそのまま販売する事業のことを言います。

流通性を持たせたり、他社が生産したモノに付加価値を付けることができれば業種は製造業になります。

商工会の管轄地区内で事業を営んでいること

商工会・商工会議所の会員でも非会員でも応募可能です。
商工会議所地区で事業を営んでいる場合は日本商工会議所でも同様の事業をしています。

持続的な経営に向けた経営計画を策定していること

小規模事業者の新しいチャレンジを応援するというものです。
当たり前ですが、今後も事業継続する前提の方じゃないと対象になりません。

また、チャレンジしたら結果を出さなければなりません。
事業の施策完了後、概ね1年以内に売り上げにつながる事業活動を計画しましょう。

新しいチャレンジに必要な経費の1/6以上がコロナ対策費用(※後述します)に該当する必要もあります。

受付締切日前10か月以内に補助事業を実施、実施中ではないこと

重複して補助金を受けることはできません。
他の補助金や助成金を受けている場合も対象にならない可能性があります。
共同申請に参加している場合も10か月以内という縛りはあります。

反社会的勢力排除に関する制約次項のいずれにも該当しないこと

全部で8つあります。

実施期間内も事業完了後も該当しないことを誓約する必要があります。

誰が対象なのか?

  • 5つの条件を満たしている小規模事業者なら法人でも個人でも対象になる。
  • 小規模事業者は組織形態と常時雇用する従業員の数(業態によって人数の基準がある)で決まっている。
  • 小規模事業者の基準は宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業だと5人以下、それ以外は20人以下。
  • 6~20人の従業員がいる商業・サービス業でも新しい取り組みをすれば補助対象になる可能性がある。 ポイントは流通性を持たせること、付加価値を付けること。

小規模持続化補助金はどんなことが補助対象になるのか

新型コロナウイルス対応持続化補助金は新型コロナウイルスの影響で枠が拡大されているため、事業の大枠に「新型コロナウイルスによる環境変化を乗り越えて持続的な成長を目指す」という条件がついています。

条件を満たしている事業はA類型、B類型、C類型という3つのパターンに分類されています。

対象となる事業
  • A類型: サプライチェーンの毀損への対応
  • B類型:非対面型ビジネスモデルへの転換
  • C類型:テレワーク環境の整備

※A類型は補助率が2/3まで、B類型とC類型の補助率は3/4。
※A~Cが複数該当する場合は3/4の補助率になります。

A類型はコロナを乗り越えるという条件のみでOKですが、B類型とC類型は新しい市場開拓のために新しい事業をはじめることを原則にしています。

そのため、新たな事業を始めるためにかかる費用は対象になりますが、他にも使い道があるような設備やシステム投資・販促費は対象になりません。

※どういった経費が補助対象になるのかは次の章で詳しく説明します。

A類型: サプライチェーンの毀損への対応

コロナの影響で取引先が休業、仕入れができなくなったため、お客さんに自社製品を供給するのが難しくなった。
自社で賄えるようにするために設備投資をした。
上記のようなケースがサプライチェーンの毀損への対応です。

  • 製品の供給を継続するための投資
  • コロナの影響により、生産体制を強化するための設備投資
  • 他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資

他にも新型コロナウイルスの影響で起きた損失への穴埋めを求められた場合がA類型に該当します。
次のB類型と異なり、既存顧客への対応でも対象となります。

B類型:非対面型ビジネスモデルへの転換

非対面・遠隔でサービス提供するビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資や販促費などが該当します。
B類型はビジネスモデルの転換、つまり新しい業態に取り組むことで新しい顧客層を獲得するということが前提になっています。

  • 店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資
  • 有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資
  • 非対面型・非接触型の接客に移行するために行うキャッシュレス決済端末の導入
  • デリバリーやテイクアウトを開始するための設備投資(宅配用バイク等)
  • 新サービスの提供の周知を図るためのポスティング用チラシの作成費用
  • 新商品の開発
  • 新商品を陳列するための棚の購入
  • 新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)など

非対面のビジネスと考えるとホームページを思い浮かべますが、業態を変えずに自社ホームページを開設する場合は対象になりません

新しい事業の助けのためにホームページを使うのであれば補助金の対象になると考えましょう。

C類型:テレワーク環境の整備

C類型も業態の転換ですね。

従業員がテレワークを実践できるような環境を整備するための事業が該当します。

  • WEB会議システムの導入
  • クラウドサービスの導入
  • 社内コミュニケーションツールとして掲示板を作成など

次の「どんな経費が補助対象になるのか」で詳しく説明しますが、従業員のためにノートパソコンを購入するとか古いパソコンを買い替えるなどは対象にならなかったりします。

IT導入を進める気持ちがあるんですかね…これ。

コロナの影響を乗り換えるための取り組みであること。
A類型は既存顧客への対応のみでも対象になるが、B類型は新しい顧客獲得を目的としなければ対象にならない。
A類型は業態の転換は必ずしも必要ではない、B類型とC類型は業態の転換が必要。

少しややこしくなってきましたがポイントを押さえておけば大丈夫です。

小規模持続化補助金の補助対象はどんな経費か

補助対象になる条件は下記の3つの条件全てを満たす必要があります。

  1. 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  2. 交付決定日以降に発生、対象期間中に支払いが完了した経費
  3. 証拠資料などによって支払金額が確認できる経費

ややこしいのは1くらいで、他の条件は注意事項といった感じです。
各条件は後述しますので、先に対象となる経費の種類を見ておきましょう。

対象となる経費
  • ①機械装置等費
  • ②広報費
  • ③展示会等出展費
  • ④旅費
  • ⑤開発費
  • ⑥資料購入費
  • ⑦雑役務費
  • ⑧借料
  • ⑨専門家謝金
  • ⑩専門家旅費
  • ⑪設備処分費
  • ⑫委託費
  • ⑬外注費

1. 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

「明確に特定できる」と書いてあるように、他にも使い道がある場合は補助対象になりません。
経費の種類を使って用途は同じでも補助対象になる場合とならない場合を見ておきましょう。

項目NGになる例OKになる例
機械装置等費バイク、自動車デリバリー用バイク、キッチンカー
機械装置等費スマホやタブレット決済専用の端末
広報費ホームページキャンペーンページ
広報費ホームページショッピング機能付きホームページ
予約システム付きホームページ
広報費チラシ新しい事業の告知チラシ
開発費販売品を試供品にする場合調査用の試供品

なんとなくイメージがつかめたのではないでしょうか。
スマホやタブレットを受付端末や決済端末にしているところもありますが、他の用途があるのでNGになります。

開発費の例で掲載している通り、調査としての試供品のつもりで販売品を配ってもNGになります。
あいまいになったらNGと思っておきましょう。

2. 交付決定日以降に発生、対象期間中に支払いが完了した経費

交付決定日以前の経費を補助対象の経費に含めてはいけない(今回は2/18以降に発生した経費を含めることができる可能性あり)
期間中に配布が完了しなかったチラシやダイレクトメール、Web広告で予算が余った場合などは再計算しますよという条件です。

  • チラシを5,000枚印刷して3,000枚配布、2,000枚余った。 →申請は5,000枚で計上したものの補助対象は3,000枚分。
  • DMを2,000枚配布予定。全て配布したが、500枚が終了時期をまたいだ。 →申請は2,000枚で計上、補助対象は1,500枚分。
  • ホームページの制作予定。公開したタイミングが終了時期を超えてしまった。 →申請は制作費、制作費は補助対象にならない。

支払はクレジットカードでも構わないが、対象期間中に引き落としがされた金額しか経費の対象になりません

3. 証拠資料などによって支払金額が確認できる経費

小切手や手形での支払い、1取引10万円を超える現金払いは認められません。

原則として銀行振込ですがクレジットカードの場合は引き落としが確認できる書類が必要になります。

用途が明確に特定できる経費なら補助対象になる。
交付決定から期間終了までに払い終わった経費が対象になる。
経費の支払い証明ができるように銀行振込で支払うようにする。

さて、あなたが取り組もうとしている事業は補助対象だったでしょうか?
お待ちかね金額についてです。

小規模持続化補助金を利用するといくら補助されるのか

事業に取り組むための経費の2/3または3/4で、一般の上限は100万円、特例事業者の上限は150万です。
また、一般にも特例事業者にも事業再開枠というものが設けられており上限が50万となっています。
事業再開枠と一緒に申請すると、一般枠の上限は150万、特例事業者の上限は200万となります。

特例業者とは

新型コロナウイルスで特に大きな影響を受けた業者のことで、屋内運動施設(ジムなど)、バー、カラオケ、ライブハウスが特例業者とされています。

特例業者に該当するかどうかは、それぞれの業界が出しているガイドラインの内容に該当していることが要件になります。

施設名とガイドラインを出している団体名
施設名ガイドラインを出している団体名
屋内運動施設一般社団法人日本フィットネス産業協会
バー一般社団法人カクテル文化振興会、一般社団法人日本バーテンダー協会、一般社団法人日本ホテルバーメンバーズ協会、西日本クラブ協会、ミュージックバー協会、一般社団法人ナイトクラブエンターテイメント協会
カラオケ一般社団法人日本カラオケボックス協会連合会、一般社団法人カラオケ使用者連盟、一般社団法人全国カラオケ事業者協会
ライブハウス一般社団法人ライブハウスコミッション、NPO法人日本ライブハウス協会、飲食を主体とするライブスペース運営協会、日本音楽会場協会
接待を伴う飲食店全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会

団体が発表しているガイドラインの中身にまでは目を通していないので、各自で確認してみてください。

事業再開枠とは

新型コロナウイルス感染拡大防止費用ですね。
該当するのは対策消毒費用、マスク費用、清掃費用、飛沫対策費用、換気費用、その他衛生管理費用、PR費用となっています。

・消毒設備(除菌剤の噴霧装置、オゾン発生装置、紫外線照射機等)の購入、消毒作業の外注、 消毒液・アルコール液の購入
・マスク、ゴーグル、フェイスシールド、ヘアネットの購入
・清掃作業の外注、手袋、ゴミ袋、石けん、洗浄剤、漂白剤の購入
・アクリル板、透明ビニールシート、防護スクリーン、フロアマーカー の購入、施工○換気設備(換気扇、空気清浄機)の購入、施工
・クリーニングの外注、トイレ用ペーパータオル・使い捨てアメニティ用品の購入 、従業員指導等のための専門家活用、体温計・サーモカメラ・キーレスシステム・インターホン・コイントレー・携帯型アルコール検知器の購入
・ポスター、チラシの外注・印刷費(従業員又は顧客に感染防止を呼びかけるものに限る)

また、事業再開枠はプラスアルファの枠であるため単体で申請することはできません

一般枠または特例事業者枠と一緒に申請することが前提となります。

共同で申請することもできる

最大10事業者まで共同で申請できます。
1事業者あたりの枠は変わりませんが、10事業者で申請すれば最大1,500万、特例事業者であれば最大2,000万の補助を受けることも可能です。

「やりたいことがあるけど見積もってみたら予算が全然足りなかった。」
「制作費だけで使い切ってしまい、宣伝費まで手が回らない」
という場合は仲間を集めるところから始めるのが良いでしょう。

異業種が商店街単位で連合してネットスーパーを作ってみたり、同業種が集まって新商品や新サービスを開発、プラットフォームを立ち上げてみるのも面白いかもしれません。

新型コロナを乗り越えるための補助金は、一般枠最大100万、特例事業者最大150万。
事業再開枠は最大50万、新型コロナ感染対策の用途にかかる費用で単体で申請できないプラスアルファの補助金枠。
最大10事業者で共同で申請も可能。

小規模持続化補助金はいつもらえるのか

事業が終了した後に補助金事務局へ報告して、審査された後に支給されます。

採択される→補助事業を実施する→事務局へ報告する→報告内容を審査される→認定された金額が振り込まれる。

という流れです。

  • 補助金は事業を終了報告をしてから1~2ヶ月後に振り込まれるので建て替え払いをする必要があります。
    ※資金繰りに注意して下さい。
  • 審査によって経費として認定される金額が変わることもあります。
  • 補助率を1/2に下げても良いならば即時払いも可能です。 ※売上前年同月比20%以上減少している事業者が対象になります。

いつまでに実施しなければならないのか

第4回受付締切分は2021年7月31日(土)が実施期限となっています。
交付決定日は申請から1.5~2ヶ月後であるため、最長でも2020年11月中旬からの8カ月間で取り組める内容です。

余裕を持って考えると12月初旬に交付が決定、要件を本格的にまとめて制作は年明けからになるケースが多いかと思います。

周知するために必要な時間や支払いなどをまとめることを考えると実質3カ月~半年くらいで実行できる施策だとバランスがいいと思います。

小規模持続化補助金を申請するために何をすればいいのか

申請までは7ステップです。

  1. 書類をダウンロードする。
  2. 【コロナ特別】様式2_経営計画書の1~6をとりあえず埋める。
  3. 実施するための見積を取る。
  4. 商工会または商工会議所の職員に担当になってもらって指導を受ける。
  5. 提出用の経営計画を作る。
  6. その他の書類を書く。
  7. 担当のチェックを受けて承認(事業支援計画書-様式4)をもらう。
  8. 補助金事務局へ申請する。

1.書類のダウンロード

あなたの営んでいる地域の商工会または商工会議所のページにアクセスして公募要領や応募様式等をダウンロードしましょう。

商工会の管轄地域内(全国商工会連合会)

商工会議所の管轄地域内(日本商工会議所)

様式ファイル一式ダウンロードでもいいのですが、まずは様式2の経営計画書をダウンロード(クリックするとダウンロード)しましょう。

2.【コロナ特別】様式2_経営計画書の1~6をとりあえず埋める。

ダウンロードしたファイルはWordです。
4ページ目に1~6の項目があります。

6つの項目
  1. 新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために1/6以上投資する類型
    A類型、B類型、C類型の一つ以上を選択
  2. 事業概要(自社の概要や市場動向、経営方針等を記載)
    図表やグラフなどを使いながら分かりやすく自社の概要を説明する。
  3. 新型コロナウイルス感染症による影響(売上減少等の状況について記載)
    売上減少の数値を入れながら解説
  4. 今回の申請計画で取り組む事業名(30文字以内で記入)
  5. 今回の申請計画で取り組む内容
    【計画内容】(上記1~3を踏まえて、販路開拓等の取り組みをA類型、B類型またはC類型に関する取組を含む記載)
  6. 新型コロナウイルス感染症を乗り越えるための取組の中で、本補助金が経営上にもたらす効果

6つの項目を手書きで構わないので、とりあえず全部埋めましょう

これで骨子ができます。
最終的には骨子に肉付けして(図表などを加える)5枚まででまとめることになりますが、この時点では箇条書きで構いません。
経営計画書の内容を元に、審査されるので最も重要な書類です。

3.実施するための見積を取る。

骨子を元に外部パートナーや取引先から見積もりを取りましょう。

どういったパートナーであったとしても1~3までが埋まっていなければ相談ができない状態だと考えておいてください。

コトウリも最低でも「2事業概要」の何ができるか、「3新型コロナウイルス感染症による影響」のあなたの現状が分からない限り対応策をご提案することはできません。

4.商工会または商工会議所の職員に担当になってもらって指導を受ける。

1~3が終わっていれば、担当地域の商工会または商工会議所に連絡しましょう。
担当者から具体的なアドバイスをもらうことができます。

5.提出用の経営計画を作る。

骨子に肉付けしていきます。
経営計画を作るのが慣れていないと難しいかもしれませんが、図表や数字を入れてあなたの思いが伝わりやすい資料にしましょう。

テキストベースの経営計画を資料にする代行サービスをしている業者もありますので、どうしてもパソコンが苦手な方は調べてみてもいいかもしれません。

資料の作成費は補助対象外となるので注意が必要です。
コトウリは資料作成代行をしておりますが、本事業についての資料作成代行は補助金申請の規定によりできません。
※添削のお手伝いは可能です。

6.その他の書類を書く。

その他の書類は基本情報があれば書くのに迷うことはありません。
事業再開枠も応募するのか、単独か共同かによって提出する書類は異なりますが、最もシンプルなケースだと5種類の書類を提出します。

7.担当のチェックを受けて承認をもらう。

完成した書類を担当にチェックしてもらいましょう。
内容がしっかりできていれば、指導員から事業支援計画書-様式4というものを交付してもらえます。
これで、申請するための書類が全て揃うことになります。

8.申請する。

担当者から承認をもらえれば印刷してUSBメモリなどの電子媒体と貸借対照表および損益計算書(法人の場合)または直近の確定申告書(個人の場合)を加えて補助金事務局へ郵送するか、電子申請で手続きは完了です。

採択の可否は1.5カ月~2ヶ月後に書面で通知されます。
採択された後は、計画書通りに実行して事務局へ報告、報告内容を審査されてから1~2ヶ月で補助金が振り込まれます。

小規模持続化補助金を活用してコロナの影響を乗り越えよう

「新しい生活様式」によって私たちの普段の行動には大きな変化が生まれました。
消費者心理の変化に合わせて自分のビジネスモデルを変えたいというご相談をよく受けます。
ビジネスモデルを変化させるには環境を整えるための設備費や周知のための宣伝費がかかります。

補助金を利用すれば一時的な持ち出しはあっても実質的な負担金が抑えることができます
普段なら予算的に難しい企画も現実味が出てくるのではないでしょうか。

コトウリはあなたのチカラになります

コトウリは中小企業、小規模店舗の販売促進と業務改革のお手伝いをしています。
小規模事業者持続化補助金の申請についても、経営計画書の添削などでお手伝いさせて頂きます。

もし、お困りのことがあれば無料で相談するからお気軽にお声がけ下さい。

参考にしたページ

・全国商工会連合会令 和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_t/

・日本商工会議所令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型
https://r2.jizokukahojokin.info/corona/?_fsi=5CgIOWzt

この記事があなたの小規模持続化補助金についての疑問が解決できたらなら幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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